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認知症と相続対策

 認知症になると預金を下ろしたり、不動産の売買や大規模修繕をすることができなくなり、相続対策もできなくなります。
そこで、認知症になった後も相続対策や資産活用をしたい、又は認知症になったときに備えて賃貸物件の管理を家族に任せたい。
という希望の方々のためにあるのが「家族信託」です。
「家族信託」とは、ご自身(委託者)の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、利益を受ける人(受益者)のために
目的に従って管理・処分してもらう財産管理の方法です。
 将来の認知症リスクに備えて「家族信託」が、今、注目されています。
 次回は、より詳しく「家族信託」の活用例をお話しします。