045-470-3345

メールでのお問い合わせ

よくある質問

当事務所について


 

お電話でもメールでも結構ですのでご連絡を頂ければと思います。2~3営業日以内にメール、電話もしくは訪問をして対応させて頂きます。

 

大丈夫です。
お客様の都合を優先させて頂きますので是非お気軽にご相談下さい。

 

当事務所は、お客様によりよいサポートをご提供する前提として、お客様とのコミュニケーションを最重視しております。そのため、特にお付き合いを頂いた一年目などは毎月以上にお会いすることもございます。訪問回数と料金の関係もございますので一度ご相談下さい。

 

お客様の状況とご希望によります。創業したばかりで経理処理その他不安材料が多い場合は、毎月でも毎週でも訪問いたします。事業などが安定してからは、数ヶ月に一回だけ訪問するというように、対応させて頂きます。

 

相談は基本的に無料となっております。1時間ほどお時間を頂き現在の状況をお伺いさせて頂きます。その上でお手伝いできるところがあればご提案をさせて頂きます。こちらから契約を無理やり迫ることは一切ありませんのでご安心してご利用下さい。


 

はい、行っております。

・税務調査の立会いとは、税務・会計の専門家である税理士が、調査現場に立ち会い、お客様の代わりに会計・税務処理の内容説明をしたり、根拠資料を収集して回答する業務をいいます。
・当事務所では、税理士が税務調査の立会いに対応いたします。
・税務調査では、調査官が経理担当者等から取引の詳細をヒアリングしたり、一定期間の帳簿書類を精査しながら税務処理の指摘事項を探していきます。
・税務調査の結果(追徴課税される税額)は、立会いをする税理士により大きく異なりますが、当事務所は当然ながら納税者の味方であり、納得のできない指摘事項に対してはお客様とともに徹底的に戦います。

税理士について


 

ございます。当事務所では会社設立、相続などを得意としております。現在の税理士について不安がある場合はセカンドオピニオンを実施しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


 

税理士を選ぶ基準は様々ありますがやはり相性で選ばれる方が多いように思います。どのような基準で選べばよいかは会社の状況によりますのでお気軽にご相談下さい。

一般業務


 

もちろんメールでご質問して頂ければ大丈夫です。お問い合わせ頂く際に「返信はメールでお願いします」と入力をお願いします。


 

経理処理のやり方について、一からサポートしております。会計ソフト選びから入力のしかた、決算書の作成方法まで全てサポートしておりますので初めての方でも安心してご相談下さい。


 

当事務所のお客様の中にも経理担当者がいらっしゃらない会社が多くあります。決算書の作成から月次試算表の作成まで全て丸なげしていただけるサービスがございますので安心してご利用下さい。


 

もちろん大丈夫です。リアルタイムに会社の状況を知るためにはパソコンでのデータ入力が必要です。入力方法等の支援を行いながら完全に自社で数字が出せるまでサポートさせていただきます。また、その数字の説明まで丁寧にさせて頂きますのでご安心下さい。

会社設立


 

●発起人(資本金を出す人)の印鑑証明書  1通
●取締役に就任する人の印鑑証明書 1通 (※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみ)
●設立する会社の印鑑 (※法律上は、大きさが決まっているだけで、個人の実印を代用しても問題ありませんが、通常は新しく作成ます。)
●設立の費用


 

もちろんお任せください。
会社の成長に応じて、各方面の専門家が適切な助言をさせていただきます。
ご依頼いただいた方からは、「会社設立時の不安を解消できた!」という喜びの声を頂戴しております。


 

会社名、目的など設立に必要な事項がすべて決まっており、印鑑証明書など必要書類が全て揃っていれば、最短1日での設立も可能です。
それ以外の場合でも、1週間程度あれば設立可能となっていますから、お客様のご都合に合わせて対応いたします。

相続


 

初回相談にお越しいただく際には、電話にて個別にご案内させていただきます。
財産内容がわかるものをお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
・簡単な相続関係図
・固定資産税納税通知書
・所得税の確定申告書控
・預貯金、有価証券、保険などの財産内容がわかるメモ など


 

まずはできるだけ早い段階でご連絡ください。相続税の申告は想像以上に大変で資料集めにも時間を要しますので、できるだけ早めにご依頼いただけるほうが、より良い結果を導くことができます。もちろん、期限が迫ってからのご依頼でも、これまで培ってきたノウハウをもとに、体制を万全にして望みますのでご安心ください。


 

相続税の申告が必要か否かわからない場合には、当方にて試算を行い判断させていただきます。ご安心くださいませ。

横浜の税理士法人|桜友会計八木事務所